よくあるご質問

ご相談者様
ご相談者様
返済していません。借金は時効で自動的に消えるのでしょうか?
消滅時効は自動的に成立するのではなく、消滅時効を援用しなければなりません。消滅時効の援用とは、ひと言でいうと消滅時効が成立したと主張すること。賃貸マンションの家賃未払い、飲食店等のツケ、レンタルビデオ、DVD等のレンタル代金及び延滞金など、債権の種類によって異なります。
港北司法書士事務所
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ご相談者様
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裁判所から訴状が届きました。5年以上返済していませんので、無視しても大丈夫ですか。
無視してはいけません。欠席すると判決を取られ支払義務が発生しますので、裁判所に対して、時効の主張をしなければなりません。同様に支払催促も無視をすると支払義務が発生します。なお、手続きをご依頼いただければ、裁判所への対応は当事務所が行います。裁判所で決着をつけた場合(判決・和解・特定調停等)、今度は十年間経過しないと時効は成立しません。その場合、消滅時効の援用はできず、無利息での分割払いなど任意整理など他の解決策をご提示いたします。
港北司法書士事務所
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ご相談者様
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信用情報機関には、「延滞」と記入されていますが、今後どうなりますか?
当事務所は代理人として時効の援用内容証明を出すだけではありません。「時効の成立確認」「情報機関への登録抹消/信用変更の申請確認」までを債権者に確認します。債権者によっても異なりますが、時効成立の場合、原契約書の返還がなければ「残高0の証明書」を発行してもらうよう、要望しています。
港北司法書士事務所
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ご相談者様
ご相談者様
かなり前から請求が来ていませんが心配してます。
債権者が金融会社の場合は取引歴を代理で申請できます。また、金融会社以外でも弊所は代理にして取引歴を開示することができます。
港北司法書士事務所
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