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●消滅時効の援用とは

たとえば、銀行や信販会社、消費者金融およびクレジットカード会社からの借入れは5年で消滅時効となります。すなわち最終取引日から5年を経れば、時効の援用が可能となり、時効という制度を使うことができます。これにより、債務を免れることが可能となります。
一方で、5年が経過すれば自動的に返済義務が消滅するのではなく、消滅時効を援用しなければなりません。消滅時効の援用とは、ひと言でいうと消滅時効が成立したと主張すること。賃貸マンションの家賃未払い、飲食店等のツケ、レンタルビデオ、DVD等のレンタル代金及び延滞金など、債権の種類によって異なります。

時効援用できる債権の種類
時効援用できる債権の種類 時効までの期間
宿泊料、飲食代金、飲食店等のツケ 1年
レンタル代金 レンタルビデオ、DVD等のレンタル代金、延滞金等 1年
品物を売った等の商品販売代金の請求権 2年
賃金請求権、未払の給料、残業代 2年
医療費、入院代 3年
病院での診察料や手術費用、薬代等 3年
建築工事等の工事代金 3年
工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 3年
銀行や信販会社、消費者金融からの借金等 5年
賃貸マンションの家賃、駐車場、テナント店舗の家賃等 5年
NHK受信料 5年
携帯電話代、プロバイダー、インターネット接続料等 5年
個人からの借金、信用金庫・住宅金融支援機構 10年
民法改正(2020/4/1施行)について

(民法第145条)当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされている(民法第145条)。
※民法改正(2020年4月1日に施行)後は、商事債権の時効期間を5年間と定めている商法522条の規定が削除され、商事債権であるかどうかにかかわらず、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」で時効となります。すなわち初めの支払日から5年間の間に返済をしなければ、時効の援用をする事により借金ゼロ円の可能性が高くなります。

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