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支払の過去歴の確認は無料
時効援用が出来ない場合は即返金
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●消滅時効の援用とは
たとえば、銀行や信販会社、消費者金融およびクレジットカード会社からの借入れは5年で消滅時効となります。すなわち最終取引日から5年を経れば、時効の援用が可能となり、時効という制度を使うことができます。これにより、債務を免れることが可能となります。
一方で、5年が経過すれば自動的に返済義務が消滅するのではなく、消滅時効を援用しなければなりません。消滅時効の援用とは、ひと言でいうと消滅時効が成立したと主張すること。賃貸マンションの家賃未払い、飲食店等のツケ、レンタルビデオ、DVD等のレンタル代金及び延滞金など、債権の種類によって異なります。
時効援用できる債権の種類
| 時効援用できる債権の種類 | 時効までの期間 |
| 宿泊料、飲食代金、飲食店等のツケ | 1年 |
| レンタル代金 レンタルビデオ、DVD等のレンタル代金、延滞金等 | 1年 |
| 品物を売った等の商品販売代金の請求権 | 2年 |
| 賃金請求権、未払の給料、残業代 | 2年 |
| 医療費、入院代 | 3年 |
| 病院での診察料や手術費用、薬代等 | 3年 |
| 建築工事等の工事代金 | 3年 |
| 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 | 3年 |
| 銀行や信販会社、消費者金融からの借金等 | 5年 |
| 賃貸マンションの家賃、駐車場、テナント店舗の家賃等 | 5年 |
| NHK受信料 | 5年 |
| 携帯電話代、プロバイダー、インターネット接続料等 | 5年 |
| 個人からの借金、信用金庫・住宅金融支援機構 | 10年 |
民法改正(2020/4/1施行)について
(民法第145条)当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされている(民法第145条)。
※民法改正(2020年4月1日に施行)後は、商事債権の時効期間を5年間と定めている商法522条の規定が削除され、商事債権であるかどうかにかかわらず、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」で時効となります。すなわち初めの支払日から5年間の間に返済をしなければ、時効の援用をする事により借金ゼロ円の可能性が高くなります。